何を書けばネット中傷で訴えられるか(その1)

ネット上の誹謗中傷が原因で、自死に追い込まれたり、家庭崩壊が起きたり、また仕事の信用を失ったりという事件を最近良く耳にすると思います。

しかし実際はニュースにならないネット中傷事件が日常茶飯事起きています。なぜかと言うと、被害者が泣き寝入りをしたり、刑事事件になるような事案でも警察が取り上げなかったりするためです。

しかし近年、被害者が立ち上がり、ネットの書き込み犯に対し裁判に訴える事が増えてきました。

一つには、匿名でネットに誹謗中傷を書き込む人間を許してはならない、とする社会の気運の高まりもあるでしょう。

裁判を簡略化する新たな非訟手続について議論が進み、新たな法制度ができるところまで来ました。それでもなお、水面下ではネット中傷が日常茶飯事起きているのはどうしてでしょうか。

それは何を書いたら法に触れるのか、その事自体の知識、認識が書き込む本人にないのが大きな原因と考えられます。

また「みんなが書いている」「他の多数の人も問題にしている」から糾弾して当然だ、批難されるべき人物だと考えて「書いてしまった」ということもあると思います。

また近年はSNSで他人の書き込みにいいね!をしたり、リツイートをしたたけで、自らの投稿や書き込みだけではなくても、訴えられ損害賠償を支払うケースも出てきました。

つまり他人の投稿を連載する場合にも注意が必要になってきています。

ではネット上のどんな投稿や書き込みが法律に触れるのでしょうか?

どんな投稿や書き込みに対して、いいね!やシェア、リツイートは危ないのでやらないようにすれば良いでしょうか。

罪に問われる類型について、整理してみました。

1. 信用毀損罪

虚偽の情報を流したり、人を騙したりすることにより、他人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です。三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(刑法233条前段)に処せられます。

(書き込み例)「あの会社は倒産間近だ」「あの店は業績不振で、近々閉店するそうだ」といった、信用を失墜させる書き込みは注意です。

ネット中傷でも、個人相手ではなく、会社や飲食店、商店などを対象にした場合、この罪に問われる可能性があります。法律でいう「信用」とは、経済的な面における社会的評価に限られます。つまり支払い能力とかです。

しかし近年は、「あの店で食べた肉は和牛のA5と謳っているが、実は安物の海外牛だ」など、商品の質やサービスについて社会的信頼を失わせるような書き込みも、信用毀損になる可能性が指摘されています。また対象は、人だけなく、企業などの法人や法人格のない任意団体も対象になります。

また親告罪(被害を受けた人が訴え出ること)ではないので、刑事告訴がなくても警察が捜査をして、逮捕される可能性があります。

執筆者 田淵

経済的な問題に関して信用に関わる批評や投稿には、反応せずROM(読むだけ)にした方が安全です。またリツートやシェアは、書き込みと同様に見られるので、やらないでください。

その2はまた後日。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次